第1条(会員)
本規約に同意され、本規約第5条により入会申込手続きが完了し、本規約第9条により会員資格を取得された方を、エンジョイゴルフガーデン末続(以下「当練習場」といいます)の会員(以下「会員」といいます)とします。
第2条(目的)
当練習場は、会員が当練習場を利用し、心身の育成、健康維持、健康増進および会員相互の親睦ならびにゴルフライフの振興を図ることを目的とします。
第3条(管理運営)
当練習場のすべての施設は、当練習場が運営し、管理運営にあたる事務所を当練習場内におきます。
第4条(入会資格)
当練習場の入会資格条件は、以下のとおりとし、これらの項目全てを満たしたうえで、当練習場が入会を認めた方が会員となることができます。
(1)本規約に同意いただいた方。
(2)当練習場の諸施設の利用に堪え得る健康状態である方。
(3)暴力団、集団的もしくは常習的に暴力的不法行為等を助長させる虞のある団体その他の反社会的団体の構成員、準構成員またはこれら団体と密接な関係を有する者(以下「反社会的勢力」といいます)ではない方。
(4)過去に暴力団関係者を同伴されたことのない方。
(5)入れ墨をしていない方。
(6)法令等に違反した容疑で逮捕または起訴された経歴がない方。
(7)保佐、後見、補助開始の審判を受けていない方。
(8)仮差押、仮処分、強制執行、競売、解散の申立てを受け、または公租公課の滞納処分を受けたことがない方。
(9)破産、会社更生、特別清算、民事再生手続きその他これらに類する手続きの申立てがなされていない方。
(10)過去に当練習場より除名等の処分を受けていない方。 第5条(入会申込手続き)
1.当練習場に入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込手続きを行っていただきます。
2.前項に定める入会申込手続きを行っていただいた場合であっても、当練習場の判断により入会が認められない場合があることを 予め了承いただきます。
第6条(届出および通知)
1.会員は、入会申込書に記載した内容(以下「届出事項」といいます)に変更があったときは、速やかに届出事項の変更手続きを行っていただく必要があります。その後に変更があった場合も同様です。
2.当練習場からの会員に対する通知は、会員の当練習場に届出た住所宛てにこれを発すれば足るものとし、通知の発送をもって通知の効力を有するものとします。
第7条(個人情報保護)
当練習場は知ることとなった入会申込者及び会員の個人情報を、プライバシーポリシーに則して取り扱いし安全管理に努めます(プライバシーポリシーにつきましては、エンジョイ ゴルフガーデン末続のホームページに掲載されておりますので、予めご確認ください。)。また、当練習場では、入会申込者および会員に対し、当練習場の営業情報、イベント情報など を、ダイレクトメール、FAXまたは、E-メール等でご案内させていただくことがありますので、ご了承下さい。
第8条(諸費用)
無料会員の諸費用は年間を通して一切費用はかからない(ただし、カード紛失による再発行の際は別途再発行料金が必要とする。)
第9条(会員資格)
第5条の入会申込手続きを行った後、当練習場が入会を認め、その旨を入会申込者に通知した時点において、入会申込者は無料会員資格を取得したものとします。
第10条(会員資格の相続・譲渡)
当練習場の会員資格は、他の方に相続・譲渡できません。
第11条(会員以外の当練習場の利用)
当練習場は、会員以外の方による当練習場の利用を認めることができます。
第12条(諸規則の遵守)
会員は、当練習場の諸施設の利用にあたり、本規約、利用約款、当練習場のその他諸規則(これらを総称して以下「本規約等」といいます)を遵守し、当練習場の施設スタッフの指示に 従うものとします。
第13条(損害賠償)
1.会員が諸施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、当練習場は、当練習場に故意または重大な過失がある場合を除き、当該 損害に対する責を負いません。
2.会員同士および会員と会員以外の者との間に生じた係争やトラブルについては、当練習場は、当該紛争等の発生に関し、当練習場に故意または重大な過失がある場合を除き、一切関与いたしません。
3.会員が諸施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により当練習場または第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。
第14条(会員資格喪失)
会員は、以下の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
(1) 退会したとき。
(2) 除名されたとき。
(3) 死亡したとき。
第15条(退会)
会員は、いつでも退会することができます。
第16条(除名処分)
当練習場は、会員が以下の各号に該当する場合、当該会員を当練習場から除名することができます。
(1) 第4条で規定する入会資格条件を満たさなくなったとき。
(2) 本規約等に違反したとき。
(3) 重大な法令に違反したとき。
(4) 諸施設を故意、過失により毀損、汚損等したとき。
(5) 第三者をして会員の名義を詐称させたとき。
(6) 前号に定めるほか、当練習場に対して虚偽の届出を行ったとき。
(7) 反社会的勢力に該当する者またはその関係者等をビジターとして本練習場に入場させ、または諸施設を利用させたとき。
(8) 所在が不明となったときまたは連絡が不可能となったとき。
(9) その他、当練習場が会員としてふさわしくないと認めたとき。
(10) 当店従業員、スタッフへの暴力行為、または未遂行為、暴言などの行為があったとき。
第17条(施設の一時的閉鎖・一時的休業)
当練習場は、以下の各号に該当するとき、諸施設の全部または一部の閉鎖、もしくは休業をすることができます。予め予定されている場合は、原則として1ヶ月前までに諸施設内に掲 示し、会員に対しその旨を告知します。この場合、当該閉鎖や休業の原因、理由、期間などにより、法令の定めまたは当練習場が認める場合を除き、会員の会費支払義務が軽減された り免除されることはありません。
(1) 気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。
(2) 諸施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき。
(3) 定期休業等による場合。
(4) その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと当練習場が判断したとき。
第18条(諸費用の変更ならびに運営システム変更について)
1.当練習場は、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用および施設運営システムについて、当練習場が必要と判断したときはこれらを変更することができます。
2.前項に定める会員が負担すべき諸費用および施設運営システムを変更するとき、当練習場は、1ヶ月前までに諸施設内に掲示して、会員にこれを告知します。
第19条(規約の改定)
当練習場は、本規約を改定することができます。なお、当練習場が本規約の改定を実施するにあたっては、諸施設内に掲示して予め告知することとし、改定した本規約の効力は、全会 員に及ぶものとします。 以上
付 則 第1条 本規約は、2023年3月1日 施行
2024年4月1日 改定